
執筆者:山根(ヤミ金問題解決アドバイザー)
闇金・多重債務問題の相談支援に長年従事。多くの方の闇金トラブル解決をサポートしてきた経験をもとに執筆しています。
※個別の法的判断については、弁護士・司法書士へのご相談をお勧めします。
最近の闇金業者は、「ヤミ金業者らしくない」外見をしていることが特徴です。
そのため、ご本人も気付かないうちに借入れてしまう方が増えております。
しかし、借入れた直後から、何か様子が異なることにお気付きになるかもしれません。
「取り立てが異常に厳しい…これは違法ではないか?」
「これまで利用していた金融機関では、このような催促をされたことがない…」
「相手の対応がどうも通常ではないような気がする…」
このようなご不安をお持ちの方へ、闇金解決アドバイザー山根が、ヤミ金業者による取立てのよくある手口と、闇金業者であるかどうかを判断するための重要なポイントを説明します。
「もしかして、ヤミ金業者から借入れてしまったのではないか…」と不安な方は、ぜひ本記事を読んでみてください。
- こうした取り立てを受けた場合は、相手がヤミ金業者である可能性があります
- 早朝や深夜の電話連絡…1日に複数回の催促がある場合について
- 「10日で3割」「1ヶ月で20%」など、違法な金利や手数料にも注意が必要です
- ご自身の借金金利が違法ではないか…計算なしで見分けるポイント
- 「利息の先引き」についても、闇金業者による違法手口です
- 遅延損害金、損害賠償、慰謝料、迷惑料…理由不明な高額請求について
- 「職場や家族に連絡する」と脅す行為について
- 「個人情報や写真をインターネットで公開する」…増加している手口について
- 「弁護士や司法書士に相談するな」という警告について
- その他の取り立て手口…少しでも異常を感じたらご相談ください
こうした取り立てを受けた場合は、相手がヤミ金業者である可能性があります
それでは、ヤミ金業者による取り立ての手口と、ヤミ金業者であるかどうかを判断するためのポイントについて、説明していきます。

ヤミ金業者による取り立ては、違法行為ばかりです。
適切に営業している金融機関であれば、決してしないようなことばかりなのです。
ヤミ金業者特有の取り立てパターンについて、いくつかの代表的な例をご紹介します。
このような取り立てを受けていれば、相手がヤミ金業者である可能性はとても高いと考えられます。
✅️早朝や深夜など、1日に複数回の電話による催促がある
✅️「10日で3割」「1ヶ月で20%」など、著しく高い金利や手数料を要求されている
✅️返済が遅れた場合、「遅延損害金」「慰謝料」「迷惑料」などの名目で、突然高額な請求がなされる
✅️「職場や家族に連絡する」「本人に代わり支払わせる」などと脅迫されている
✅️「個人情報や写真をインターネットで公開する」などと脅迫されている
✅️「弁護士や司法書士に相談するな」と強く警告されている
このような取り立てや嫌がらせを受けていたら、ヤミ金業者からの被害に遭われている可能性が高いと考えられます。

ここでご紹介する以外にも、ヤミ金業者の取立て手口はいろいろあります。
いずれにせよ、「何か異常がある」と感じたら、すぐに専門家に相談しましょう。
「ヤミ金の取り立てと言えば、派手なスーツを着た怖い人が家に来て、『金を出せ』と言うものではないか」というお考えをお持ちの方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし実際のところ、現在の闇金業者は、そのような目立つ形での取り立ては行わない傾向にあります。
もちろん、その可能性がまったくないわけではありませんが、従来のイメージとは異なる取立て方法が一般的となっています。
この点についてはやや話題がそれますが、noteにて詳しくまとめていますので、参考にしてみてください。

早朝や深夜の電話連絡…1日に複数回の催促がある場合について
まずは、「早朝や深夜など、1日に複数回の電話による催促がある」場合について説明します。
具体的には、以下のようなことが考えられます:
- 仕事から帰宅後、スマートフォンの着信履歴を確認すると、業者からの電話が複数回記録されている
- 朝8時よりも前の時間や、夜9時よりも後の時間に、電話やメールによる連絡が来る
このような状況が該当します。

このような取り立ては、法律により禁止されています。
※貸金業法第21条1項1号および2号、貸金業法施行規則第19条
法律を適切に守る金融機関であれば、1日に何度も電話をかけたり、深夜や早朝に連絡をしたりするような取り立ては行いません。
しかしながら、ヤミ金業者は違法業者であるため、このような違法な取り立てを平気で行うのです。
貸金業法では、金融機関が債務者に対して1日に何度も連絡することや、朝8時前・夜9時以降に催促することを禁止しています。
このような行為そのものが法律違反であり、相手がヤミ金業者である可能性を強く表すものです。
「10日で3割」「1ヶ月で20%」など、違法な金利や手数料にも注意が必要です
金利や手数料も、闇金業者であるかどうかを判断するための重要なポイントです。
「10日で3割」や「1ヶ月で20%」といった表示がよく見られますが、それ以外の形態もあります。

「金利はゼロ」と説明しながら、「手数料」という名目でお金を徴収するヤミ金業者も存在します。
借金の利息につきましても、法律が定められています。利息制限法や出資法といった法律がこれに該当します。
これらの法律は、金融機関に限らず、個人間の借金についても守らなければなりません。
しかしながら、ヤミ金業者は、このような法律を無視します。そして、違法な高い金利で請求してきます。
ご自身の借金金利が違法ではないか…計算なしで見分けるポイント
ご自身が借入れた金額について、「これは違法な高金利なのではないか」という疑問をお持ちになるのは自然なことです。
もし違法な高金利で請求されているのであれば、相手がヤミ金業者である可能性が高まります。
しかしながら、金利が違法かどうかを正確に判断するには、金融と法律の専門知識が必要となります。

難しい計算は法律の専門家にお任せください。
重要なのは、「この金利、何か高い気がする…」というご自身の感覚です。
その感覚は、多くの場合、正しいんです。
計算の代わりに、以下のようなポイントをご確認ください:
- 「10日で3割」「1週間で20%」という、短期間でのとても高い金利
- 「手数料」「事務手数料」「融資手数料」など、様々な名目で追加料金を要求される
- 業者が金利について具体的に説明しない、または曖昧な説明をしている
- 「キャッシュバック」などの優遇条件がありながら、隠れた高い手数料が存在する
このようなパターンが見られる場合、相手がヤミ金業者である可能性はとても高いです。
「利息の先引き」についても、闇金業者による違法手口です
ヤミ金業者のよくある違法手口に、「利息の先引き」があります。
例えば以下のようなケースです:
「10万円をお貸しします。ただし、利息を先に差し引きさせていただきます。
ですから、あなたには9万円をお渡しすることになります。
ですが、返済時には10万円をお返しください」
このような形態です。
実際には9万円しか受け取っていないにもかかわらず、10万円を返済しなければならないという仕組みです。

適切に営業している金融機関は、このような「先引き」を行うことはありません。
もし「利息を先に差し引く」と説明されたら、それはヤミ金業者であると考えてほぼ間違いありません。
遅延損害金、損害賠償、慰謝料、迷惑料…理由不明な高額請求について
返済期限を超過すると、高額な追加請求を行うのも、闇金業者の典型的な特徴です。
具体的には、以下のようなケースが考えられます:
- 「遅延損害金」として、借入金額の20%、30%を超える金額の追加請求
- 「慰謝料」「迷惑料」「対応料」など、根拠が分からない名目での高額請求
- 「損害賠償」として、理由が分からない金額を要求されている
このようなヤミ金業者からの被害は、実際に多数報告されています。

適切に営業している金融機関であれば、これほど高額な追加請求はしません。
実は、法律では遅延損害金の上限が決められているのです。
法律では、遅延損害金の上限を年20%と定めています。
つまり、年20%を超える遅延損害金を要求されるということは、違法な請求であるということです。
闇金業者は、このような法律上の上限を大幅に超える請求をしてくるのが通常です。
「職場や家族に連絡する」と脅す行為について
「職場に電話して、借金についての情報を漏らす」「家族に連絡する」と脅されるのも、闇金業者による典型的な手口です。
闇金業者が職場や家族に連絡する目的は、以下のようなものが考えられます:
- 本当に連絡し、ご本人に精神的な苦痛を与える
- 「職場に連絡するぞ」という脅迫により、恐怖心を与えて返済を無理やりさせようとする

職場や家族に対して取立てに関する連絡をすることは、法律で禁止されている行為です。
このような脅しを受けましたら、相手は間違いなく闇金業者です。
貸金業法では、金融機関が債務者の職場や家族に対して取立てに関する連絡をすることを明確に禁止しています。
もし実際に連絡されたり、脅されたりした場合、それは明確な法律違反であり、相手が闇金業者である証拠となります。
「個人情報や写真をインターネットで公開する」…増加している手口について
最も悪質な取り立て手口が、この「個人情報で脅す」ことです。
被害者のプライバシーを傷つけ、とても大きな心の痛みを与える行為です。
- 「SNS上で個人情報を公開する」と脅されている
- 実際にYouTubeなどの動画サイトで個人情報が公開されている
- 顔写真や身分証明書をインターネット上で公開すると脅されている
このようなヤミ金業者による取立て被害は、実際に多数報告されています。

「晒し屋」と呼ばれる、債務者の個人情報をばら撒くことを専門とするSNSアカウント等も存在するようです。
借入の審査時に提出していただいた運転免許証や身分証明書のコピー、顔写真などが、SNSや掲示板などで「詐欺師」として公開されてしまう手口です。

返済できなくなったヤミ金被害者を詐欺師扱いし、「詐欺師に遭われた方」という名目で、個人情報をバラまくのです。
被害女性の写真が実際にばら撒かれてしまう事例も確認されており、とても悪質な手口です。
もちろん、適切に営業している金融機関であれば、このように個人情報を「晒す」ことはありえません。
このような「晒し」による被害に遭っていたり、「個人情報を公開する」と脅されたりしている場合は、相手が闇金業者であると考えられます。
すぐに法律専門家に相談してください。
個人情報を公開すると脅す行為は、法律では犯罪にあたります。
また、実際に公開された場合、名誉を傷つける犯罪や侮辱罪にもあたる可能性があります。
これらはすべて犯罪です。
「弁護士や司法書士に相談するな」という警告について
闇金業者ならではの脅し文句に、「弁護士や司法書士に相談するな」というものがあります。
具体的には、以下のようなケースが考えられます:
- 「弁護士に相談したら、どうなるかわかっているのか?」と脅されている
- 「弁護士や司法書士に頼むようなことはしないほうがいい。あなただって望まないでしょう」となだめすかされている
あの手この手で、「弁護士や司法書士に相談するな」と言ってきます。

実は、「弁護士・司法書士に相談されたくない」というのが、闇金業者の本音なのです。
弁護士や司法書士の中には、ヤミ金問題の解決を専門にしている先生も多くいるからです。
ヤミ金問題に強い弁護士や司法書士であれば、早ければその日のうちに、闇金業者に取り立てをやめさせることが可能です。
実際に、弁護士・司法書士への相談をきっかけに、
- 「何年も払い続けていたヤミ金業者との関係を断ち切ることができた」
- 「ヤミ金業者に『あなたの子供が通う学校に行く』と脅されていたが、相談後すぐに取り立てが止まった」
…というような、解決に至った事例が多数あります。

弁護士が警察と協力し、闇金業者の逮捕につながった事例も、いくつも存在しています。
弁護士や司法書士がなぜ、闇金業者の取り立てを止めることができるのか…。その理由については、以下の記事で詳しく説明しています。
その他の取り立て手口…少しでも異常を感じたらご相談ください
闇金業者による取り立ての手口について、いくつかご紹介してまいりました。
✅️早朝や深夜など、1日に複数回の電話による催促がある
✅️「10日で3割」「1ヶ月で20%」など、著しく高い金利や手数料を要求されている
✅️返済が遅れた場合、「遅延損害金」「慰謝料」「迷惑料」などの名目で、高額な請求がなされる
✅️「職場や家族に連絡する」「本人に代わり支払わせる」などと脅迫されている
✅️「個人情報や写真をインターネットで公開する」などと脅迫されている
✅️「弁護士や司法書士に相談するな」と警告されている
このほかにも、闇金業者特有の取り立て手口は、まだまだ多くあります。
例えば、「携帯電話買取詐欺」や「口座売却」などで無理やりお金を作らせたり、特殊詐欺(俗に「おれおれ詐欺」と言われるもの)の受け子をやらせたり…と、犯罪行為への関与を強要する手口も存在します。
このような手口については、以下の記事で注意喚起しておりますので、ご参照ください。
闇金業者による取り立ては、本当に多様です。
ここでご紹介したもの以外にも、さまざまな手口が存在しています。

借金をしていて、少しでも「何か異常がある」と感じたら、相手はヤミ金業者かもしれません。ためらわずに、専門家に相談しましょう。
ヤミ金問題に強い弁護士・司法書士に相談することが、最も重要な第一歩です。
相手がヤミ金業者であるかどうか、完全に確認していなくても、「何か不安である」「何か異常に感じる」と思ったら、ぜひ相談してください。

「こんなことで相談していいのかな」とためらうようなことでも、遠慮なく相談してみてください。
小さな不安や心配でも、専門家に話してみる価値がありますよ!






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