個人間の借金は返済不要?返さなくて良いケースとは

個人間の借金は返済不要?返さなくて良いケースとは 個人間融資
山根
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闇金解決アドバイザーの山根です。

今回は、「個人間の借金は返済不要なのか」というテーマで、記事をお届けしていきます。

「個人間の借金」というと、いろいろなケースが考えられますよね。
たとえば、友達同士や家族同士など親しい間柄で、ちょっと困ったときにお金を貸してもらう…といったケースが身近ではないでしょうか。

しかし一方で近年は、不特定多数にお金を貸すことを目的として、インターネット上で宣伝勧誘を行う個人なども登場しています。

こうした様々なケースで、「返さなくて良いケースはあるのか」について考えていきましょう。

個人間の借金でも、「違法な貸付」なら返済義務はない

さて、いきなり結論から入ってしまいますが…。

個人間の借金でも、“違法な貸付”であれば、返済義務はないと考えられます。民法の不法原因給付にあたるためです。

それでは、一体どんな貸し借りが“違法”になるのか…ということですが、これはいろいろな法律が複雑にからみあった問題です。
とても難しい話ですので、気になる方は、弁護士・司法書士などの法律専門家に問い合わせてみたほうが良いでしょう。

ただ一点、ハッキリと言えるのは、「ネット上での個人間融資は違法なヤミ金なので、返済義務がない」ということです。

山根
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ネット上での個人間融資が違法なヤミ金だということは、金融庁も公式に発表しています。

ネットの#個人間融資は、返済義務ナシ!

個人間の借金といっても、家族や友達同士での借金と、ネット上で「お金貸します」等と書き込んでいる相手からの借金とでは、大きな違いがあります。

違法ではない借金

家族や友達同士のお金の貸し借りは違法ではありません。

出資法や利息制限法などの制限はありますが、これらを守っていれば問題ありません。そのため、借りたほうは、もちろん返済義務があります。

違法な貸し付け

Twitterや掲示板などで「お金貸します」「個人融資」など、個人間のお金の貸し借りをうたっているものがあります。

こうした「個人間融資」は、個人であっても貸金業とみなされます。貸金業の無許可営業、融資の勧誘、高金利での貸し付けとして闇金とみなされ、刑罰の対象となる違法行為です。そのため、こうした相手から借りてしまった場合は返済義務はありません。

返済義務が無いが、「晒し屋」など嫌がらせの被害も

ネット上の「個人間融資」は、違法なヤミ金融です。そのため返済義務はありませんが、嫌がらせや過激な取り立てなどの被害が生じてしまいます。

山根
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とくに多いのが、個人情報や写真をネット上にばら撒かれてしまう「晒し屋」の被害です。
本人だけでなく、家族や勤務先の情報まで拡散されるケースもあります。

ネット上に“借りパク詐欺師”として個人情報を公開された結果、さらなる犯罪被害に巻き込まれるなどの恐れもあります。
暴行、ストーカー、性犯罪など重大な被害が懸念されます。

個人間融資=ヤミ金は“返済ナシ”で解決も可能

ネット上の個人間融資でお金を借りてしまったら、返済を無くすだけでなく、「嫌がらせや取り立てを止める」ことも重要です。

とはいえ、相手は個人を装ったヤミ金、プロの犯罪者ということもあります。自分一人で対処しようとするのは危険です。

そのため、個人融資で借りてしまったら、ヤミ金に強い弁護士や司法書士に相談しましょう。

返済ゼロ円で、取り立てや嫌がらせも最短即日ストップ
解決後の仕返しや復讐も防止

…といった解決を図ることができます。

このまま無視して放置していると危険なので、早めに相談を行いましょう。

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